法人税の中間納付とは?計算方法や仕訳など
法人税は原則として事業年度が終了してから2か月以内に申告納税を行いますが、法人税を中間納付するということもあります。
法人税の中間納付をしなければならない企業、そして中間納付の計算方法や仕訳の方法について解説していきます。
■法人税の中間納付をする企業とは?
法人税の中間納付をする企業は、全事業年度での法人税の納付額が20万円を上回った場合に中間納付を行うことになります。
中間納付を行うことによって法人税の納付による負担を軽減する役割があり、中間納付の該当企業には事業年度開始後6か月すると中間納付の納付書が送られてきます。
■中間納付額の計算方法
中間納付には2つの方法があります。「予定納付」と「仮決算」です。予定納付は前年度の法人税額を12で割り月割りに直してから6をかけて半年分を納付します。つまり、前年度の納付実績である金額から半分を納付することになります。
もう一つの方法が仮決算ですが、この仮決算は通常事業年度が終了したら行われる決算を半年分だけ行って法人税を計算することを言います。この2つのいずれかを使って法人税の中間納付を行います。
■中間納付時の仕訳方法
中間納付をしたら「仮払法人税等」という形で仕訳を行います。
そして本来の決算で仮払法人税等を打ち消して「法人税、住民税及び事業税」仕訳に修正することになります。
この中間納付時の仕訳に関しては、どちらの手法を取って行っていたとしても同じ仕訳になります。
大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や事業承継などに関するご相談をお待ちしております。
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Certified Public Tax Accountant税理士紹介
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- 代表者税理士
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大神田 延明(おおかんだ のぶあき)
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- 所属団体・認定資格等
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東京地方税理士会(登録番号 118128)
TKC全国会会員
経営革新等支援機関
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- 経歴
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平成12年 慶應義塾大学経済学部卒
平成23年 税理士登録
平成27年 大神田税理士事務所設立
大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。
Office Overview事務所概要
名称 | 大神田税理士事務所 |
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代表者 | 大神田 延明(おおかんだ のぶあき) |
所在地 |
〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子579−4 1階 |
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