合同会社の節税|個人事業主や株式会社とどのような違いがある?
「合同会社」という言葉をご存知でしょうか。合同会社とは、2006年の会社法改正により、作られた新しい制度です。
合同会社は、個人事業主と株式会社のそれぞれと比較していくつかのメリットを持っています。
今回は、合同会社の節税について、個人事業主や株式会社とどのような違いがあるのかを解説します。
■合同会社とは
合同会社とは、2006年の会社法改正によって認められた会社の形態です。
出資した社員は全員が、会社の経営者とみなされます。
したがって、出資した社員は全員が、会社の経営に関して決定権を持ちます。
この合同会社は、さまざまなメリットを持っています。
何か事業を始める方や法人化を目指している方は、自身の状況に照らし合わせて、合同会社の方がメリットが大きいのかどうか検討することをおすすめします。
■個人事業主との違い
まず、合同会社と個人事業主との違いをご説明します。
合同会社と個人事業主を比較すると一定額以上の利益が出ている場合は、合同会社の方が節税できます。
個人事業主に対しては、所得税が課されますが、合同会社に対しては、法人税が課されるからです。
個人事業主の場合、所得が900万円を超えると、所得税が33%以上課されます。
それに対して、合同会社の場合、所得が800万円を超えると、法人税が23.2%課されます。
したがって、所得が900万円を超える場合には、合同会社の方が節税しやすくなります。
場合によっては、900万円を超えていなくても、800万円を超えた場合には、合同会社の方が節税効果が高いケースもあります。
また、一般的に個人事業主よりも法人の方が社会的信用が高くなっています。
さらに、企業によっては、法人のみを取引の対象とするものもあります。
したがって、個人事業主から合同会社に法人化することで事業の拡大も狙えるというメリットもあります。
■株式会社との違い
次に、合同会社と株式会社との違いをご説明します。
株式会社と比較した際に、法人を設立するための費用を低く抑えられます。
株式会社の場合、設立にあたって、登録免許税などの費用が約24万円かかります。
それに対して、合同会社の場合は、基本的に約10万円で設立ができます。
電子定款を利用すれば、約6万円にまで抑えることができます。
また、継続的にかかる費用も合同会社であれば、低く抑えられます。
株式会社は決算公告を年に一回行う義務があり、それを官報に載せるための費用が約6万円かかります。
さらに、役員にも任期があり、重任登記費が1万円かかります。
それに対して、合同会社は、決算公告の義務と役員の任期がありません。
したがって、合同会社として法人を設立した場合、株式会社と比べて初期費用と継続的にかかる費用の両方を削減できるのです。
■まとめ
今回は、合同会社の節税について、個人事業主や株式会社とどのような違いがあるのかを解説しました。
合同会社は個人事業主と株式会社に比べて、さまざまなメリットを享受できます。
合同会社として法人の設立を検討されている方は専門家に相談することをおすすめします。
大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や起業などに関するご相談をお待ちしております。
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Certified Public Tax Accountant税理士紹介
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大神田 延明(おおかんだ のぶあき)
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東京地方税理士会(登録番号 118128)
TKC全国会会員
経営革新等支援機関
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- 経歴
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平成12年 慶應義塾大学経済学部卒
平成23年 税理士登録
平成27年 大神田税理士事務所設立
大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。
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