事業承継税制のメリット・デメリット
事業承継を行う時に検討しなければならない課題や障壁があります。
どういった課題なのかは企業によって異なりますが、多くの企業が直面するものは税金対策です。
事業承継に関する相続税や贈与税は金額が非常に大きくなるため、事業承継の障壁となっていました。
そこで事業承継税制が作られ、事業承継の際に発生する税金の支払いが猶予されたり、免除されるようになりました。
事業承継税制のメリットは株式の贈与税・相続税が100%免除されることです。
2018年に事業承継税制が改正され、特例措置が設けられました。
特例措置以前の事業承継税制では、税金が免除される株式の対象は全株式のうち3分の2までとなっており、残り3分の1の株式には税金が発生しました。
さらに猶予される税金は相続税80%、贈与税100%と使い勝手が悪いものとなっていたのです。
それが特例措置では全株式が税制の対象となり、贈与税・相続税の100%が支払いを猶予されることとなりました。
株式を引き継いだ経営者が亡くなった場合や孫世代に株式が引き継がれれば支払いが免除されます。
しかし、この税制にもデメリットがあります。
それは特例措置を受けるためには2023年3月31日までに届出をする必要があるということです。
つまりこの制度は時限的に使える税制なのです。
期日までに5年以内に事業承継を行う計画書をそれぞれの役所に提出しなければなりません。
事業承継税制の特例措置を受けるためにはお早めの準備が大切です。
大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や事業継承などに関するご相談をお待ちしております。どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、お悩み事がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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Certified Public Tax Accountant税理士紹介
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- 代表者税理士
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大神田 延明(おおかんだ のぶあき)
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- 所属団体・認定資格等
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東京地方税理士会(登録番号 118128)
TKC全国会会員
経営革新等支援機関
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- 経歴
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平成12年 慶應義塾大学経済学部卒
平成23年 税理士登録
平成27年 大神田税理士事務所設立
大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。
Office Overview事務所概要
名称 | 大神田税理士事務所 |
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代表者 | 大神田 延明(おおかんだ のぶあき) |
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