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事業承継を税理士に相談するメリット

事業承継に関わる税制は非常に複雑で、事業承継に精通した税理士でないと対応できない場合が想定されます。

 

例えば事業承継に関する相続税や贈与税の納税が猶予される事業承継税制に関する手続きは非常に複雑です。
この事業承継税制は一般措置と期間が定められている特例措置の2つに別れています。特例措置では2018年1月1日~2027年12月31日の間に株式の譲渡を伴う事業承継を行った場合、相続税・贈与税の100%が納税猶予されます。

 

この適用を受けるためには、2023年3月31日までに特例承継計画をそれぞれの都道府県の担当課へ提出しなければなりません。
またこの税制が適用される要件として、承継後5年間、平均で8割の雇用を維持することが求められていますが、認定経営革新等支援機関からの意見を記載した報告書を提出することで雇用維持ができなくても、特例措置が受けられます。
このように複雑な事業承継税制に対応するためにも、事業承継に詳しい税理士に相談することを強くおすすめします。

 

大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や経営などに関するご相談をお待ちしております。どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、お悩み事がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

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  • 代表者税理士

    大神田 延明(おおかんだ のぶあき)

経営者様の「右腕」という感覚で、中小企業のオーナー様の税金のご相談はもちろん、経営方針や個人的な悩みごとまで、どんなこともお話しいただけるような姿勢で、全面的にサポートさせていただいています。

  • 所属団体・認定資格等

    東京地方税理士会(登録番号 118128)

    TKC全国会会員

    経営革新等支援機関

  • 経歴

    平成12年 慶應義塾大学経済学部卒

    平成23年 税理士登録

    平成27年 大神田税理士事務所設立

    大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
    その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。

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代表者 大神田 延明(おおかんだ のぶあき)
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