事業承継税制とは
事業承継を行う際、株式の贈与税や相続税で多額の税金がかかり、大きな負担となります。
そこで事業承継に関する税金の負担を軽減するために、事業承継税制が設けられています。
2018年の税制改正で、それまでの一般措置に加え、特例措置が設けられました。
特例措置では事業承継の際、全ての株式を対象に、相続税・猶予税の全額が納税猶予されます。
さらに後継者が複数人(3人まで)の場合でもこの税制上の優遇を受けることができます。
一般措置では事業承継後5年間平均8割の雇用維持が必要ですが、特例措置では定経営革新等支援機関からの意見が記載された報告書を提出すれば、雇用の維持が出来なくても納税猶予が適用されます。
この税制の適用を受けるためにはいくつかの条件があります。
まず、上記の納税猶予が適用される期間は2018年1月1日~2027年12月31日までです。
そして適用を受けるためには2023年3月31日までに特例承継の計画書を都道府県の担当課に提出する必要があります。
そして事業承継税制を受ける前提となる認定を定めた税負担円滑化法の認定を受けます。
さらに贈与税と相続税の場合で要件が異なります。
事業承継に関する税制は以上のように複雑であるため、事業承継に詳しい税理士などにご相談することをおすすめします。
大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や経営などに関するご相談をお待ちしております。どのような問題であっても真摯に対応させていただきますので、お悩み事がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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Certified Public Tax Accountant税理士紹介
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- 代表者税理士
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大神田 延明(おおかんだ のぶあき)
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- 所属団体・認定資格等
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東京地方税理士会(登録番号 118128)
TKC全国会会員
経営革新等支援機関
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- 経歴
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平成12年 慶應義塾大学経済学部卒
平成23年 税理士登録
平成27年 大神田税理士事務所設立
大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。
Office Overview事務所概要
名称 | 大神田税理士事務所 |
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代表者 | 大神田 延明(おおかんだ のぶあき) |
所在地 |
〒211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子579−4 1階 |
電話番号 | TEL:044-948-7221 |
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