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事業承継税制を利用するメリット・デメリット

企業を長い間事業継続していくには、事業承継は切っても切り離せないものになります。
しかし、事業承継を行うには自社株の相続や贈与を行わなければならず、この自社株の相続や贈与によって後継者が相続税、贈与税を支払えないが故に事業承継がうまく行かないというケースはよくあることです。
このような状況で事業承継がスムーズにいかないと事業を継続することが出来ないため、事業承継をスムーズに行えるようにした税務上の特例のことを「事業承継税制」ということがあります。

事業承継税制とは一体どのようなものでメリットとデメリットは何があるのでしょうか。

 

■事業承継税制とは
事業承継税制とは、事業承継を行う際に事業承継を行った後の後継者にかかる自社株の相続税や贈与税を軽減、または免除する制度です。この制度によって事業承継をスムーズに行うことができ、後継者の負担が少なくなります。

この制度を活用することによって、自社株の3分の2までの部分において贈与税の100%を免除して相続税においても80%の軽減を行う一般措置と呼ばれるものと、全株式においてすべての相続税や贈与税を免除する2027年12月31日までの期間限定の特例措置を受けることができます。

 

■事業承継税制のメリット
事業承継税制のメリットは、何と言っても相続税や贈与税の軽減や免除です。事業承継において自社株の相続や贈与は一番の問題点になってくるので、一般特例問わず贈与税は100%免除という部分が非常に効果的です。

 

■事業承継税制のデメリット
事業承継税制のデメリットは次のようなものがあります。


・後継者が限られること
一般措置においては筆頭株主である後継者1人のみ、特例措置においても持ち株10%以上の3名までとされているので、複数名の自社株贈与や相続においてはメリットが薄まることがデメリットです。

 

・特例措置の事業計画の提出
特例措置においては事業承継計画を提出する必要があり、その計画通りに事業承継が進んでいるかのモニタリングを行う必要があります。

 

・事業承継税制を活用できる条件が厳しい
事業承継税制を活用するには条件があります。例えば、事業承継後5年間で80%の雇用を維持するなどといった条件があることもあります。承認を受けないと事業承継税制を活用することが出来ないため、前もって準備を進める必要があります。

 

大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や事業承継などに関するご相談をお待ちしております。

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  • 代表者税理士

    大神田 延明(おおかんだ のぶあき)

経営者様の「右腕」という感覚で、中小企業のオーナー様の税金のご相談はもちろん、経営方針や個人的な悩みごとまで、どんなこともお話しいただけるような姿勢で、全面的にサポートさせていただいています。

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    東京地方税理士会(登録番号 118128)

    TKC全国会会員

    経営革新等支援機関

  • 経歴

    平成12年 慶應義塾大学経済学部卒

    平成23年 税理士登録

    平成27年 大神田税理士事務所設立

    大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
    その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。

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