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経営革新計画承認までの流れ|策定するメリットも併せて解説

チャレンジしたい事業などに対して、計画を立てて経営革新計画として承認を得ることによって、様々なメリットがあります。

具体的には資金調達がしやすくなったり、補助金を受けることが出来るなどといったことが大きなメリットです。
例えば、日本政策金融公庫での融資がさらに低金利で受けることが出来たり、融資にかかる信用保証協会の債務保証額に特例が設けられてさらに融資を受けることが出来るようになります。
しかし、この経営革新計画はすぐに審査に通るものでもありません。

計画が承認されるまでの流れは一体どのような流れがあるのでしょうか。

 

■経営革新計画承認の要件
まずは経営革新計画を承認してもらう前に、承認してもらえる条件に当てはまっているのかということを確認しなければなりません。

経営革新計画承認の要件は次のようなものがあります。

 

・創業後1~2年の事業の実績があること
・新しい事業に対する経営計画であること
・実現性のある経営計画であること

 

このようにまず実現性のある計画で新しい事業に対する計画であるかどうかが求められます。

 

■経営革新計画承認までの流れ
それでは経営革新計画承認までの流れは一体どのようなものなのでしょうか。
経営革新計画承認までには、まずは経営革新計画を立案して、都道府県に対して承認の申請を行います。

経営革新計画を承認してもらうための具体的な数値などは、次のようなものがあります。

 

・新事業であるかどうかの確認
まずは新事業であるかどうかが重要になってきます。

ここでいう新事業とは、新商品の開発や生産、商品の新たな生産方法や販売方式の導入などといったものがあげられます。

 

・実現性のある経営計画であるかどうかの確認
次に実現性のある経営計画であるかどうかの確認が大切です。具体的には3~5年の間で各事業者が数値を決めていくのですが、経常利益が各事業年度毎で1%ずつ、付加価値や従業員ひとりあたりの付加価値が各事業年度毎で3%ずつ向上することが一つの目安になってきます。

 

このように経営革新計画を承認してもらうには数値の目標や新事業として魅力的なものか、実現可能なものかということが重要になってきます。経営革新計画承認までに関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

 

大神田税理士事務所は、神奈川県横浜市・川崎市、東京都立川市・国立市を中心に、税務問題や事業承継などに関するご相談をお待ちしております。

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    大神田 延明(おおかんだ のぶあき)

経営者様の「右腕」という感覚で、中小企業のオーナー様の税金のご相談はもちろん、経営方針や個人的な悩みごとまで、どんなこともお話しいただけるような姿勢で、全面的にサポートさせていただいています。

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    東京地方税理士会(登録番号 118128)

    TKC全国会会員

    経営革新等支援機関

  • 経歴

    平成12年 慶應義塾大学経済学部卒

    平成23年 税理士登録

    平成27年 大神田税理士事務所設立

    大手税理士法人に勤務し上場企業など大企業に関わる税務に従事してきました。
    その後、神奈川の税理士法人に移り、個人事業やオーナー企業など中小企業の会計、税務を中心に様々な経営のバックアップをしてまいりました。お客様の規模や業種に関わらず幅広いサービスを提供させていただきます。

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